旅館、ホテル、民宿、民泊の定義、営業許可や施設規模の違いについて解説いたします。

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旅館・ホテル・民宿の違い

 

ホテル > 旅館 > 民宿 > 民泊

 

上記の順番で施設規模が大きいことは簡単にイメージできると思います。
宿泊施設を経営する場合は、要件や目的に応じた営業許可を取る必要があり、それぞれの定義の違いは一概に施設規模だけで判断することはできません。
経営者目線で旅館・ホテル・民宿・民泊の違いをまとめました。

 

 

基本概念は旅館が和室、ホテルが洋室

旅館の客室

本来の定義では、旅館は主要な客室が和式ホテルはベッドを設置するなど洋式であることが明記されています。
しかし、温泉地のホテルは大半が和室になっているなど、基本概念に則った施設内容になっていないこともあります。

 

営業許可を取る場合、旅館とホテルで異なる基準が定められています。
旅館は5室以上、ホテルは10室以上の客室が必要になり、洋室と和室でそれぞれ部屋の最低面積が違います。
簡単にまとめると、ホテルを名乗るには10室以上が必要で、10室以上でも旅館として運営することができます。
それぞれの営業許可の要件はコチラ →参考記事:宿泊施設を経営するために必要な資格

 

 

旅館やホテルと民宿の違い

民宿に必要な許認可は簡易宿所営業です。
イメージできる通り、旅館やホテルよりも許認可の基準が簡略化されています。

 

旅館には客室が最低5部屋以上必要ですが、民宿には客室数の明記はありません。
5部屋未満しか用意できない場合は、必然的に民宿もしくは民泊になり、部屋数が5部屋以上でも民宿として運営することも可能です。

 

民宿から旅館に昇格するメリットは?

民宿(簡易宿泊所)よりも旅館の方が許認可を取る基準が厳しいですが、旅館にすることで提供できるサービスが変わることはなく、税制面の優遇もありません。
旅館の方が高い単価設定でも集客しやすく、ホテルにすれば出張で利用する客層も集客できるメリットがあります。

 

ただし、民宿でも評判が良い所は高額な宿泊料金でも常時予約で一杯になるので、民宿が集客や営業の面で不利とは言い切れません。
民宿の場合は「一般の民家が営業許可を得て営む宿泊施設」の定義があるので、施設の規模に応じて営業許可を出す自治体(※)の判断次第では、一般の民家には見えない施設規模だと旅館かホテルで営業許可を取るように指導されます。

 

※旅館業の営業許可は主に都道府県、保健所を設置する市又は特別区は市又は特別区

 

民宿と民泊

民泊は2018年6月15日に施行された民泊新法によって、新たなルール改定が行われました。
従来は無許可で経営する個人が多い問題を解決するため、民宿の簡易宿所営業よりも緩い基準で民泊を合法化するとともに、無届運営を取り締まる体制が強化されました。

 

民泊は文字通り、宿泊所として適切な設備がない普通の一軒家やマンションでも宿泊施設として、不特定多数の人からお金を取って宿泊できるようになりますが、民泊の場合は年間180日以内の宿泊(営業)に限定されます。
本質は宿泊業を本業にするのではなく、行楽シーズンやイベント、長期連休などの特需で宿泊施設が不足することを補うためのものです。