宿泊税や入浴税が別途発生する宿泊施設はホームページなどで明記しましょう。

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宿泊税・入湯税について学ぼう!

温泉のイメージ写真

宿泊施設は、一般的な事業に伴う税金(消費税、法人税、所得税など)に加えて、宿泊税入湯税が発生するケースがあります。
ただし、民泊や民宿などの簡易的な宿泊施設では、大半のケースで宿泊税と入湯税はかかりません。
また、課税対象になる場合は宿泊者および利用者が負担するのが一般的です。

 

ホームページなどで要件によって宿泊税や入浴税が別途発生する旨を明記していれば、経営に大きな影響を与えることはありません。

 

 

宿泊税とは

一部の都道府県(2019年4月現在4都府県)で、観光復興のための事業の経費に充てるために徴収する税金です。
課税対象になるのは対象エリアで、なおかつ地域の中で定めている宿泊金額を上回ることが条件です。
民泊拡大を受けて、京都市と金沢市は宿泊代金を問わず宿泊税(宿泊税)を徴収する改訂を行いました。

 

また、大阪府では2019年6月より宿泊税の課税範囲を拡大する改訂をしています。今後も宿泊税を取る地域は拡大していくかもしれないので、経営を考えているエリアの最新動向をチェックしておきましょう。

 

2019年4月現在の宿泊税

 

東京都
1万円未満 非課税
1万円以上1.5万円未満 100円
1.5万円以上 200円

 

大阪府(2019年5月31日まで)
1万円未満 非課税
1万円以上1.5万円未満 100円
1.5万円以上2万円未満 200円
2万円以上 300円

 

大阪府((2019年6月1日より)
7千円未満 非課税
7千円以上1.5万円未満 100円
1.5万円以上2万円未満 200円
2万円以上 300円

 

京都府京都市
2万円未満 200円
2万円以上5万円未満 500円
5万円以上 1,000円

 

石川県金沢市(2019年4月1日新設)
2万円未満 200円
2万円以上 500円

 

対象になる宿泊金額は1人あたりの素泊まり料金で、飲食費は非課税になります。
幼児については、東京都と大阪府は子供料金(幼児料金)が基準金額を上回った場合は課税対象。
京都市は宿泊施設の判断に委ねられると記載されています。

 

 

入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場(温泉浴場)の入湯客に対して課税されるもので、税率は市町村単位で異なります
国の定めた標準税率では1978年以降150円の水準を据え置きしていて、大半の地域で宿泊を伴う場合は150円が適用されています。
温泉を使っていない場合、スーパー銭湯と健康ランドは課税対象、通常の銭湯は非課税です。
宿泊施設の場合は、温泉の使用有無で入浴税の課税対象が必要だと思っておけば問題ありません。

 

入湯税がかかる場合は、宿泊代金とは別途徴収するほか、日帰り入浴客からも徴収する必要があります。
日帰り入浴は地域や施設によって50円程度に減額されるケースが多いです。